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新型コロナ陽性で申請できる手当金・給付金など重要なもらえるお金8種類を紹介


新型コロナウイルス感染症の陽性判定が出て、仕事を休まざる終えなくなった方がもらえるお金があります。新型コロナは国が指定感染症に定めているため、治療費は公費で負担されますが、仕事を休む間に収入が途絶える生活の困難を支援するため使える制度があります。

もらえる手当金や給付金はそれぞれ条件がありますので、自分に当てはまるものを確認して期限内に申請できるよう参考にしてみてください。(2022年11月23日更新)

新型コロナ陽性で申請できる手当金・給付金など重要なもらえるお金7種類を紹介

健康保険等の傷病手当金

会社員や公務員など企業や団体で雇用されている人が加入している健康保険から、新型コロナ陽性者へ手当金が給付されます。入院に限らず、次の条件を満たしていると手当金を申請できます。

手当金の対象となる人(両方必須条件です)
・新型コロナ陽性になり入院している、または発熱など自覚症状があり療養が必要と認められる場合※
・4日以上仕事を休んだ人

※業務中または通勤中に関連する病気やケガは労災保険給付の対象なので、仕事が理由で新型コロナに感染した場合は、後に解説する労災保険の項をご覧ください。

手当金の支給
支給対象は休業4日目からです(土日祝等の公休日を含む)。
支給額に関する詳細や具体的な手続きは、加入している健康保険に確認しましょう。[0]

国民健康保険等の傷病手当金

国民健康保険に加入している人のための傷病手当金です。基本的に新型コロナ陽性者と発熱などの自覚症状がある人が対象で、濃厚接触者という理由だけはもらえません。

国民健康保険は自治体が運営するので市区町村に申請します。この傷病手当金の措置は特例措置であり期限が限定されています。現在は2022(令和4)年12月31日まで延長されていますが、随時期間が変更されていますので、ご自身が住む自治体の最新情報を確認しましょう。

手当金の対象となる人(両方必須条件です)
・国民健康保険加入者本人が、勤め先から給与の支払いを受けていること(フリーランス、自営業、事業主は対象外)
・国民健康保険加入者本人が、新型コロナ陽性(または症状があり感染が疑われる)となり、療養のため仕事を休み、給与の全額または一部を受けることができない場合

手当金の支給
支給対象は休業4日目からです。
支給される金額の計算方法、上限額は各自治体のホームページで確認できます。
傷病手当金の支給申請は期限がありますので、早めに申請手続きをしましょう。

労災保険の補償金給付

労災保険は正社員、パート、バイトなど雇用形態にかかわらず給付金を受け取れます。以下の条件に当てはまる方は、労災保険給付金の請求ができますので、会社ではなく働く人自身が手続きします。[1]会社から証明がもらえない場合は労働基準監督署に相談しましょう。

給付金の対象となる人
・新型コロナ陽性になり、症状が続き、療養が必要と認められる場合
・感染経路が仕事の業務によることが明白な場合
・感染経路が不明でも、感染リスクが高い状況で働いていた場合(職場で複数の感染者が確認されていた場合、接客など顧客との接触が多い労働環境など)
・医療や介護関係に勤務している人(業務外で感染したことが明らかな場合は対象外)

労災保険の給付金は3種類
・休業補償給付 - 療養のために仕事を休んで、休職中の賃金をもらっていない場合、給付金を受けることができます。支給対象は休業4日目から、休業1日あたり給付基礎日額※の8割が給付されます。(※発症日直前3カ月分の賃金をカレンダー上の日数で割ったもの)
・療養補償給付 - 労災指定医療機関を受診すると原則、無料で治療を受けられます。もし労災指定医療機関以外で治療を受け、治療費を支払った場合、後で労災請求をすると支払いすみの治療費の全額が支給されます。
・遺族補償給付 - 業務上の新型コロナ感染でなくなった労働者の遺族は補償給付金を受け取れます。

生命保険会社の保険金・給付金

ご自身で任意で加入されている生命保険会社によっては、新型コロナ感染の際に受け取れる給付金があります。

対応は各保険会社により異なりますので、新型コロナ陽性により入院や療養した方は契約している保険会社に確認してみると支払対象となる場合があります。

ここまでお伝えしてきました通り、新型コロナ陽性判定を受けた方または発熱など自覚症状があり療養の必要があった方は、ご自身の当てはまる保険から手当金/給付金をもらうことができます。

・健康保険等の傷病手当金
・国民健康保険等の傷病手当金
・労災保険の補償金給付
・生命保険会社の保険金・給付金

これらの他にも、新型コロナ陽性の影響を受けて仕事を休まざるをえず、そのために生活に困難が生じている方が活用できる給付金があります。

手当金・給付金の種類 手当金の対象となる人
健康保険等の傷病手当金 ・新型コロナ陽性になり入院している、または発熱など自覚症状があり療養が必要と認められる場合
・4日以上仕事を休んだ人
国民健康保険等の傷病手当金 ・国民健康保険加入者本人が、勤め先から給与の支払いを受けていること(フリーランス、自営業、事業主は対象外)
・国民健康保険加入者本人が、新型コロナ陽性(または症状があり感染が疑われる)となり、療養のため仕事を休み、給与の全額または一部を受けることができない場合
労災保険の補償金給付 ・新型コロナ陽性になり、症状が続き、療養が必要と認められる場合
・感染経路が仕事の業務によることが明白な場合
・感染経路が不明でも、感染リスクが高い状況で働いていた場合(職場で複数の感染者が確認されていた場合、接客など顧客との接触が多い労働環境など)
・医療や介護関係に勤務している人(業務外で感染したことが明らかな場合は対象外)
生命保険会社の保険金・給付金 ご自身で任意で加入されている生命保険会社によっては、新型コロナ感染の際に受け取れる給付金があります。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 ■ 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
■ 世帯収入が、以下の①+②の合計額を超えないこと(月額)
①住民税の均等割非課税額の12分の1
②生活保護の住宅扶助基準額(地域により異なります)
■ 資産がないこと
■ 求職活動中である、または、就労による自立が困難である
住居確保給付金 新型コロナ陽性により休業や離職となり、収入が減少したり住居を失う恐れがある人
小学校休業等対応支援金 小学生の子供を持つ保護者で、個人で仕事をしているフリーランスなどを対象に、新型コロナ陽性者の対応で臨時休校になったり、子供が新型コロナ陽性者となり休ませるために仕事ができなくなった人
子育て世帯生活支援特別給付金 新型コロナの影響で収入減少や子育ての負担増加による生活の困難が生じている家庭
通常児童一人当たり5万円支給されます。

そのほかの個人向けの給付金

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

次の条件を満たす世帯は、支援金の支給を受けられます。

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯 / 2022年(令和4)年12月末までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合は対象外)

世帯収入が、以下の①+②の合計額を超えないこと(月額)
①住民税の均等割非課税額の12分の1
②生活保護の住宅扶助基準額(地域により異なります)

資産がないこと
預貯金額が、①の6倍以下、100万円以下である

求職活動中である、または、就労による自立が困難である
・ハローワークか無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、求職活動を行うこと
・仕事をして収入を得るのが困難であり、この支援金が終悪と生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

【支給額(月額)】
一人暮らし:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円

【申請期間】
2022(令和4年)12月末日まで延長されています。情報は変わる可能性がありますので、必ず最新情報をご確認ください。

※ 次の項の、『住居確保給付金』との併給が可能です!詳しくは厚生労働省のホームページでご覧いただけます[2]。

住居確保給付金(休職や離職によって収入が減り家賃を払えない場合)

新型コロナ陽性により休業や離職となり、収入が減少したり住居を失う恐れがある場合に支援を受けられます。お住まいの地域の自治体の福祉政策課に相談ができます。

一定の要件を満たしていると、市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給されます。[3]

住居確保給付金のコロナ特例再支給は、受付期間が2022(令和4)年12月31日まで延長されています。最新の情報は、お住まいの自治体のホームページでご確認ください。

小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

小学生の子供を持つ保護者で、個人で仕事をしているフリーランスなどを対象に、新型コロナ陽性者の対応で臨時休校になったり、子供が新型コロナ陽性者となり休ませるために仕事ができなくなった場合、支援金を受けられます。

小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間は、現在は2022(令和4)年11月30日まで延長されています。適応期間は随時変更されています。詳しくは厚生労働省のホームページで確認できます。[4]

子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナの影響で収入減少や子育ての負担増加による生活の困難が生じている家庭に支給される給付金です。通常児童一人当たり5万円支給されます。

特別な給付金なので、期限や条件が限定されています。申請期限は2023(令和5)年2月28日までに延長されています。自治体のホームページに支給対象者や条件、手続き方法が掲載されていますのでお住まいの地域で確認ください。

まとめ

新型コロナ陽性になった方が申請できる手当金・給付金は、それぞれの人の状況により当てはまるものが異なりますので、条件を満たすか確認して申請しましょう。申請期限は随時、感染状況により延長されていますが、期限内に申請するようお早めにご確認ください。最新の情報は厚生労働省のサイトでご確認ください。[5]

参照

[0]. 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ

[1]. 厚生労働省 職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

[2]厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

[3]厚生労働省 住居確保給付金 制度概要

[4]新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

[5]厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ

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